2020/04/29
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金です
●対象者
東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主
●対象要件
令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること
●給付額
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
●受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで(予定)
詳細は以下のリンクをご確認ください。