【東京都:営業時間短縮の感染防止拡大協力金】
申請方法が明らかになりました。主だったところを文面と画像データで抜粋しました。仔細は以下の要項をご覧ください。申請が難しい方は委員会でお手伝いいたします。
支給額一事業者当たり、一律 20万円(2つ以上の店舗で営業時間の短縮に取り組む事業者も同額)※店舗の所在地が他府県の場合は、協力金の対象とはなりません。
協力金の対象 「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」
(1)申請受付期間 令和2年9月1日(火曜日)から同月30日(水曜日)まで
(2)申請受付方法オンライン・郵送・持参要項:
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/assets/downloads/jitan_guidelines.pdf
”新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、都内の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。この要請に応じて、対象となる店舗(以下「対象店舗」といいます。)を運営されている方で、営業時間の短縮に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。”




