【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について】
先日ご案内いたしました「小学校休業等対応助成金」に関してお問い合わせが増えていますので、ご案内いたします。

●対象: 令和3年8月1日から同年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給を取得させた事業主を支援
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
●支給申請期間・令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇取得分:令和3年9月30日~同年12月27日(必着) ・令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇取得分:令和3年11月1日~令和4年2月28日(必着)
●助成内容: 労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※ 1日当たり13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)を支給上限※詳細は以下をご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/content/000839471.pdf