【「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)」について】
支給額と対象要件は、以下の通りです。
◉支給額一事業者当たり、一律100万円
◉主な対象要件〇 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等 〇 夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮した場合〇 要請を行う全期間(令和2年12 月18日から令和3年1月11日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと 〇 ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
※ 営業時間短縮の要請及び感染防止徹底宣言ステッカーは、以下を参照
◉申請受付〇 11月28日から12月17日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。〇 今後、専用のポータルサイトを立ち上げ、情報発信や申請受付への対応を行います。〇 また、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
▶︎東京都 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/…/1216_14063…
