2021/01/14

【「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)」の一部変更について】

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金についての大枠と変更点をまとめましたのでご確認ください。
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①期間:令和2年11月28日から12月17日まで
●支給額:一事業者当たり40万円
●主な対象要件:東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等。夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合https://www.metro.tokyo.lg.jp/…/press/2020/11/25/29.html

②期間:令和2年12月18日から令和3年1月7日まで
●支給額:一事業者当たり84万円 ※
●主な対象要件:飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等令和2年12月18日(金)から令和3年1月7日(木)までの全期間において、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/…/1216_14063…

③期間:令和3年1月8日から2月7日まで
●支給額:一店舗当たり186万円
●主な対象要件:朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/…/0107_14118…※令和3年1月12日更新※1店舗あたり186万円(162万円)を支給。例えば、事業者が2店舗分の申請をすれば372万円(324万円)、3店舗分の申請をすれば558万円(486万円)の支給を受けることが可能。  

=====主な変更点=====
②に関しては変更があります。ご注意ください。
(1)要請期間    
当 初   令和2年12月18日から令和3年1月11日まで    
変更後   令和2年12月18日から令和3年1月7日まで    
これにより、要請期間は25日間から21日間となります。
(2)支給額    
当 初   一事業者当たり、一律100万円    
変更後   一事業者当たり、一律84万円 
(3)その他   ・これにより、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/7実施分)と表示。
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#感染拡大防止協力金#コロナに負けない